店頭スペースお貸しいたします
・無償(0円)
・屋外スペース(横幅:3m、奥行き:2m、高さ:2.1m)
・約6㎡
・定休日(水曜日)ご利用できません。
・9:00~17:00(弊社営業時間内)
※搬入搬出時間帯等、別途ご相談
・電源可(家庭用電源に限ります)
・水道利用可(外水栓にてご利用できます)
・ご担当者様のトイレ利用可(弊社内をご利用ください。来客様には貸し出せません。)
・天候不良等による非開催の判断はお任せしますが、弊社店内はご利用できません。
・金銭授受がある場合は、弊社では責任を負いかねます。
その他
・SNSをはじめ、紙面での広告はご自由にお願いします。
(弊社への直接連絡先等は、お問い合わせの取次ができません。)
・備品等の用意はありません。
・音源の利用は原則不可(鳴り物等のご利用も不可)
・焚火等の直火利用不可
・煙の出る物の取扱不可
・臭気の強い物の取扱不可
・キッチンカーで乗り入れ不可(搬入搬出時のみ公道利用の妨げにならないように運搬は可能です。)
・弊社社内にて弊社お客様の混雑時、弊社お客様が店内にて商談以外の際は、ご担当者のみ休憩利用も可能です。
・スペース面積より外への看板等はみだしての利用はできません。
・弊社、近隣の店舗にはご配慮いただき、事前に下見等お調べいただきますようお願いします。
(隣接に、うどん等製麺店、中華料理店、居酒屋等ございます。)
・列を作る、食品営業等の許可に関する事は、弊社は責任を負いかねます。ご担当者様にてお願いいたします。(特に列を作られ公道に並ばれることは、近隣へのご迷惑となりますのでご配慮願います。
・不動産業(売買・賃貸・管理)のお店前です。同業者での同様のお取り扱いの方は、ご遠慮ください。
・サークル活動等や宗教団体様の勧誘には、弊社及び関連事業への誤解を招き、企業イメージの悪化につながる可能性もありますのでご遠慮願います。
・詳細は、事前にご相談の上、決定させて頂きます。
お問合せ先
〒354-0024
埼玉県富士見市鶴瀬東2-2-8
(鶴瀬岡本ビル1F)
TEL:049-257-5800
FAX:049-257-5801
メール:otsuka@familyhome.jp
担当:大塚正己(オオツカマサミ)
お気軽にご相談ください。
空き家を狙った空き巣被害が全国的に広がっており、富士見市及び周辺市町でも被害が増加しております。
【主な被害】
・窓ガラスを割られて侵入されるケースが多く、金品を窃盗されるだけでなく、家財や設備が破損する
・不審者に不法占拠され、犯罪行為の現場として利用される
・その他、放火の危険性、ゴミの不法投棄、害獣や害虫の発生源になることもあります
【空き巣に狙われやすい住宅】
・人通りが少ない住宅街
・ゴミが放置され、草木が繁殖したままの家(見るからに空き家であるとわかる)
・角地の家は逃走経路が確保しやすいということで狙われやすい
・基本的にはマンションよりも窓が多い一戸建てが狙われやすい
【空き家の防犯対策】
・雑草のこまめな除去
・郵便物がたまらないよう回収、転送の手続き
・窓等の施錠、補助錠、防犯フィルムの取り付け
・近隣住民とのコミュニケーション
・空き家管理サービスの利用
ファミリーホームでは、埼玉県空き家管理サービスの登録事業者として、
安価で物件の管理を行っております。
防犯や近隣住民への配慮も含め、適切な管理を行う一助となればと考えておりますので、是非お気軽にご活用ください。
↓ 東入間警察 HP
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/p0160/2024_2.html
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
大変勝手ながら下記の期間夏季休業をさせて頂きます。
ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
2025年8月9日(土)~2025年8月15日(金)
尚、8月16日(土)より通常営業いたします。
ファミリーホーム株式会社
社員一同
富士見市では空家対策を推進するため、いくつかの補助制度を設けております。
弊社では市役所と連携して補助金対象となるかなどのご相談も受け付けております。「うちは対象になるのかしら」など、お気軽にご相談ください。
・空家除去補助金
→空家の解体を実施する場合、費用の一部(経費の1/3以上・上限30万円まで)に対し補助金が出る制度です。昭和56年5月31日以前に建築されたもの、1年以上居住していないもの、市内業者が行う工事であることなど、条件が他にもございます。解体開始前の申請が必要ですので、お早めにご相談ください。
・空家除去にか係る固定資産税等相当額補助金
→空家を除去すると、土地の固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象外となり、税額が上がってしまいます。上記空家除去補助金を活用した場合に補助金を受けられますが、こちらもいくつか条件がございますので、ご注意ください。
・隣地統合促進補助金
→狭小地(50平方メートル未満の土地)又は未接道地とその隣地を統合する場合、不動産取得税・仲介手数料・測量費用・登記費用などの一部が補助されます。
・空家利活用補助金
→空家を利活用して地域コミュニティの活性化等に資する事業を実施する場合、空家の改修工事に係る費用の一部を補助します。
所有者不明の空き家が増加し、社会問題化している中、いよいよ4月より相続登記が義務化されます。相続人は「相続を知った日から3年以内」に相続登記をすることが義務になります。相続登記をしない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
※義務化以前から相続登記されていない不動産も対象となり、その場合は2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
ご自身や親族の不動産についてどうなっているかわからない場合など、ファミリーホームでお調べしたり、司法書士のご紹介を行ったりしておりますので、お気軽にご相談ください。
※法律施行に伴う詐欺や架空請求などが発生する可能性がありますのでご注意ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
空き家は様々な問題を引き起こし、周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
空き家は放置せず適切に管理し、早めに「仕舞う」(除去)・活かす(活用)の行動に移しましょう。
2023年12月に改正空家対策特別措置法(改正空家法)が施行され、管理が不十分で「特定空家」になる恐れがある空き家を「管理不全空家」と新たに定義されました。
※管理不全空家として勧告を受けると・・・
・固定資産税の住宅用地特例(最大1/6減額)の適用が受けられなくなります。
こうなってしまう前に対策が必要です。ファミリーホームでは、埼玉県の空き家対策の取り組みと連携し「空き家管理代行 埼玉県空き家管理サービス事業者登録制度」に登録し、認定を受けております。
空き家・空き地の管理を利用しやすい料金で提供しております。大切な財産の価値を守り、近隣対策にお役立ていただければ幸いです。
国土交通省サイトはこちら
・https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/akiya-taisaku/index.html
サイトがリニューアルされました
「いじめのない子どもの笑顔あふれるまち☆ふじみ」を目指す富士見市にお手伝いできればと思い、参加しております!
(詳しくは、富士見市のホームページもご確認ください)
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kosodate_kyoiku/kosodate_oen/koumokubetsu/2017-1208-1638-97/no_ijime_index/no-ijime.html